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なぜ無料氷を持ち帰って窃盗罪なのか.... [ニュース]

49才の男性が無料の氷を持ち帰ったことで窃盗罪で逮捕されました。


この男性は、7月29日に茨城県のスーパーマーケットで無料で持ち帰ることができる氷を
買い物をせずに持ち帰ろうとしたそうです。


スーパーマーケット側からすると
製氷機で作られた氷は、買い物客に対して無料で提供をしていたものです。

なので、
スーパーマーケットの店長さんは
「買い物客ようだからやめてほしい」と注意をしたそうだが
男性は、その注意を無視して持ち帰ろうとしたそうです。


男性は、「窃盗だと思っていない」と容疑を否認しているそうです。


この事件に対して
SNS上では、
「これで逮捕されるのか」
「買い物せずに試食だけでも窃盗なの?」や「12キロも持ち帰れば逮捕されて当然」など
さまざまな声が上がっているそうです。


まず
窃盗とは、他人の財産を盗む犯罪なんです。

今回は、氷なんですが
男性の方は
無料で配布をしていると考えで

スーパーマーケット側は、
買い物客に商品を保冷するために無料配布をしているという考えでした。

今回、財産として持っているのは
スーパーマーケット側です。

なので、
スーパーマーケット側は買い物客に対してのみ
無料配布していると考えられます。

よって
この男性は、買い物をしていない限り
持って帰ってはいけないはずです。

店側も注意をしていたようなので
確実に窃盗として捕まっても何も言えないと思います。


氷を作るのだってお金がかかるわけですから
買い物をしていない人が氷を持って帰ることはダメだと思います。



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